【締切5/31】緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている事業者向けの支援金【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした支援金です。給付を受けるには、申請前に登録確認機関で事前確認を受け、5月31日までに申請する必要があります。なお、電子申請の方法が分からない方を対象に、「申請サポート会場」も開設されています。

概要

対象者

中小法人等及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者を含む)

給付額
主な要件
  • ・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  • ・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
申請期間

2021年3月8日(月)~5月31日(金)

※一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。

申請方法

電子申請

お問い合わせ

一時支援金事務局 相談窓口
電話:0120-211-240(IP電話等からのお問い合わせ:03-6629-0479)

詳細は以下のページをご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/