創業基本情報

「会社」と「個人事業主」の特徴

  • 一概に「創業」と言っても、「会社を設立する場合」と「個人事業主として開業する場合」の大きく2パターンが考えられます。「法人(株式会社)」と「個人事業主」の特徴は次の通りです。

    株式会社 個人事業主
    設立手続き 書類作成
    登記
    諸官庁への届け出
    開業資金 資本金(1円以上)
    法人の登記費用(公証人手数料、定款印紙代、登録免許税等)
    必要なし
    資金調達 株式発行、借入金、社債 開業資金は日本政策公庫などから調達可能
    代表者
    責任範囲
    有限責任
    ※ただし、金融機関等から借入をする場合はその限りではない。
    個人が全ての責任を負う
    経理 青色申告(複式簿記) 青色申告(複式簿記・単式簿記)または白色申告(単式簿記)

株式会社を設立するには?

  • 詳細
    基本事項の決定
    商号、事業目的、所在地(最小行政区画)、資本金額、設立時発行株式額(1株当たりの金額)、株券発行の有無(会社法では「株式を発行しないことが原則」)、役員数、事業年度など
    印鑑等の作成
    一般的には会社設立時に必要な「実印」と取引口座開設のための「銀行印」、会社運営上必要となる「角印(社印)」が必要となります。慌てることの無いように、事前時準備しておきます。
    定款の作成
    定款を3通作成します(設立登記申請用、公証役場保存用、会社保管用)。
    うち、1通に収入印紙4万円を貼付します(電子認証の場合は不要)。
    法務局「商業・法人登記申請手続」(外部サイト)
    定款の認証
    公証役場において公証人の認証を受け、初めて有効となります。ご自身で作成した定款の原案を公証役場の公証人にチェックしてもらうとスムーズです。
    ※発起人が複数の場合かつ、全員で公証役場に行けない場合は、委任状の持参が必要となりますのでご注意ください。
    横浜地方法務局「管轄区域一覧」(外部サイト)
    出資金の払込み
    定款の認証手続きが完了した後、発起人は代表発起人名義の口座あてに出資金を払込みます。払込みが完了した通帳の写しを用意し、払込みされたことを証明する払込証明書を作成します。
    これらは、会社の設立登記に必要となります。また、現物出資財産の給付を行う場合は、「現物出資財産引継書」の作成が必要です。
    会社代表者による設立登記申請(必要書類作成)
    会社の住所(本店所在地)と同一の都道府県にある公証役場に会社設立登記を申請します。登録免許税の支払い(資本金の0.7% 又は 15万円のいずれか多い額)
    横浜市特定創業支援事業におけるセミナー等の支援を受けた場合の減免制度(外部サイト)
    登記完了
    法務局において「登記事項証明書」、「印鑑カード」、「印鑑証明書」の交付を受けます。
    ※謄本1通600円、印鑑証明書1通450円
    官公庁などへの各種届出 税務署、県税事務所、市役所などへの届け出

株式会社設立の手続き

業種により必要な許可・認可・免許等

社会的企業(ソーシャルビジネス)における法人格について

  • ソーシャルビジネスでの創業には、様々な法人格があります。営利の法人格としては、株式会社や合同会社(LLC)など、非営利の法人格としては、特定非営利活動法人(NPO)や任意団体などがあり、近年設立のしやすさから一般社団法人、一般財団法人も選択されています。実際に法人を設立する際は、行政による支援策やメンバーの意向も加味して選択されることを推奨します。

  • 特定非営利活動法人(NPO)は、横浜市市民局で認証しています。

    特定非営利活動法人(NPO)
    設立手続き 書類作成
    所管庁認証(1か月以上の縦覧必要)
    登記
    資金調達 会費、借入金、擬似私募債、寄附受入
    必要となる機関と人数 理事 3名以上
    監事 1名以上
    組織設計(意思決定) 多人数の合議制による運営が基本
    課税の取り扱い 収益事業課税
    法人税率:23.4%(所得800万円までは15%)
    ※認定NPO法人は寄附者への税制優遇あり

    非営利活動法人(NPO)の設立(外部サイト)