新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

※第6弾から県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」の掲示が交付要件として追加されました。

※協力金(第6弾)は、補正予算の成立が条件です。

<参考>新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾、第4弾、第5弾、第6弾)について

概要

対象期間

2021年2月8日(月)~3月7日(日)

対象地域

県内全域

対象店舗

営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

要請内容

5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業

交付額

1店舗あたり最大168万円

※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付
(時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要)

申請方法

時短営業要請期間終了後に受付を開始

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html