新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋・償却資産の固定資産税等の軽減について

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて70%以下となる方は、事業用家屋および償却資産の固定資産税・都市計画税が軽減されます(別途申告が必要です)。

概要

適用年度

令和3年度の固定資産税・都市計画税

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、70%以下となる(30%以上減少している)中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者(個人・法人))

対象資産

中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋および償却資産(土地や自己居住用家屋は対象外)

軽減割合

事業収入の減少割合に応じて2分の1またはゼロ

事前確認

申告の前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。

申告期限

令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。

※申告期限を過ぎると軽減措置を受けられません。

お問い合わせ

横浜市財政局固定資産税課
電話:045-671-2260・2286 FAX:045-641-2775
Email:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei/koteishisan/koteishuunyuugen.html