新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、休業等の協力要請が5月31日までに延長されたことに伴い、協力した中小企業、個人事業主に対し、協力金が交付されます。対象期間は2020年5月7日(木)から5月26日(火)です。交付対象となるには、2020年5月12日(火)までに要請等への協力を開始する必要があります。なお、申請手続きについては、6月上旬頃に公表予定です。

5月6日までの拡大防止協力金について

2020年5月31日(日)追記
緊急事態宣言解除を受け、必要な休業の期間が変更になりました。
(旧)2020年5月7日(木)から5月31日(日)までの全期間(少なくとも期間中20日間、遅くとも2020年5月12日(火)から5月31日(日)までの間)
(新)2020年5月7日(木)から5月26日(火)までの全期間(少なくとも期間中15日間、遅くとも2020年5月12日(火)から5月26日(火)までの間)

概要

対象者

県内に事業所等を有し、2020年5月7日(木)から5月26日(火)までの全期間(少なくとも期間中15日間、遅くとも2020年5月12日(火)から5月26日(火)までの間)、

  • ・県からの要請等に協力し、休業又は夜間営業時間を短縮(夜間営業時間の短縮は食事提供施設のみ対象。)した中小企業及び個人事業主等
  • ・県からの要請はないが、自主的に休業した中小企業及び個人事業主等
交付額

10万円

申請方法等

6月上旬頃公表予定

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html