新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大・追加実施について

新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置の対象となる事業主の範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大されています。これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。また、特例措置の内容が追加されています。

※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

4月10日特例措置が拡充されています。

概要

特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

特例措置の内容
  • ・休業等の初日が、2020年1月24日から7月23日までの場合に適用
  • ・2020年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、2020年5月31日まで可能
  • ・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
  • ・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
  • ・最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
  • ・雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
  • ・過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html