新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

※第7弾から、「「マスク飲食」を推奨していること」が交付要件となりますので、ご注意ください。

<参考>新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾、第4弾、第5弾、第6弾)について

概要

対象期間

緊急事態宣言中:2021年3月8日(月)~3月21日(日)
緊急事態宣言解除後:2021年3月22日(月)~3月31日(水)

対象地域

県内全域

対象店舗

営業の形態や名称にかかわらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

要請内容

緊急事態宣言中:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
緊急事態宣言解除後:5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

交付額

1店舗あたり最大124万円

※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円

※時短営業の開始が遅れた場合、
緊急事態宣言中:時短営業した日数×6万円を交付
緊急事態宣言解除後:時短営業した日数×4万円を交付

(時短営業を開始した日から2021年3月31日まで連続して時短営業することが必要。ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、3月21日まで連続して時短営業することが必要。)

申請方法

電子申請:2021年4月1日(木)(予定)~5月7日(金)
郵送申請:2021年4月1日(木)~5月7日(金)(当日消印有効)

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html