特定創業支援等事業
これから創業をお考えの方へ
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「横浜市特定創業支援等事業」をご存知ですか?
「横浜市特定創業支援等事業」とは、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を行う事業です。この事業は、横浜市が国に認定を受けた計画に掲げられたもので、この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に横浜市から証明書の発行を受けることで、いくつかのメリットを受けることができます。例えばメリットの一つに、会社設立にあたり法務局において法人登記の手続きを行う際、セミナー等を受講した証明書を持参することで登録免許税の減免を受けることができます(横浜市内を所在地とする必要があります)。
メリットを受ける場合は、事前に認定を受けたセミナー等を受講し、横浜市が発行する証明書を持参する必要があります。
横浜市特定創業支援等事業に認定されている事業(セミナー等)の令和5年度スケジュールは、以下のページの「2 横浜市特定創業支援等事業の一覧」をご確認ください。
- ★メリット1 登録免許税の減免
- 創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社を設立する際、株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額の場合は、それぞれ半額である7.5万円、3万円)されます。
- ★メリット2 横浜市中小企業融資制度「創業おうえん資金」でのメリット
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- 事業開始6か月前から利用可能になります。(通常は、個人1か月前、会社2か月前)
- ★メリット3 横浜市中小企業融資制度「スタートアップおうえん資金」でのメリット
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- (1) 融資利率が軽減されます。(1.9%以内⇒1.5%以内)
- (2) 保証料率が全額助成されます。
- ★メリット4 日本政策金融公庫でのメリット
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- 「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となります。
- ★メリット5 補助金や助成金でのメリット
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- 「空き店舗開業助成事業(外部サイト)」に申請可能となります。
- 「小規模事業者持続化補助金(外部サイト)」の『創業枠(補助上限額200万円)』に申請可能となります。