神奈川県では、令和3年9月30日をもって緊急事態措置が解除された19都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく飲食店への営業時間短縮要請等又は外出自粛要請の影響を受けている県内酒類販売事業者等を特に支援するため、国の月次支援金に対して、給付金額を加算するとともに、支給対象を拡大して独自に給付します。
<参考>【締切11/30, 1/31, 2/28】中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)
概要
対象者
- ・県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
- ・2021年9月30日をもって緊急事態措置が解除された19都道府県による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく飲食店への営業時間短縮要請等又は外出自粛要請の影響により、2021年10月の売上が、前年又は前々年比で30%以上減少していること。または、対象月とその前月の売上が、基準月とその前月の売上と比較し、2ヶ月連続(9月・10月)15%以上減少していること。
- ・酒類販売業免許又は酒類製造免許のいずれかを取得していること
※対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い別途実施している神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付対象である飲食店の皆様は、本給付金を重複して受給することはできません。
※詳細な要件は、申請の手引き参照。
給付額
2019年又は2020年の10月の売上-(2021年の10月の売上+国の月次支援金の給付額)
給付上限額
(売上減少率30%以上70%未満または2ヶ月連続15%以上)
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
(売上減少率70%以上90%未満)
中小法人等:40万円/月
個人事業者等:20万円/月
(売上減少率90%以上)
中小法人等:60万円/月
個人事業者等:30万円/月
申請期間
2021年11月10日(水)~2022年2月28日(月)
お問い合わせ
支援給付金コールセンター
電話:045-900-5907
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sien3.html