神奈川県の営業時間短縮の要請に協力した事業者が対象の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾、第4弾、第5弾、第6弾)」の一覧です。詳細な交付要件等については、一覧の「詳細ページ」を必ずご確認ください。

2021年2月11日(木)追記
第6弾の情報を追加しました。

2021年3月31日(水)追記
第7弾
第8弾

第3弾 第4弾 第4弾追加交付 第5弾 第6弾
対象期間 2020年12月7日~12月17日 2020年12月18日~2021年1月11日 2021年1月8日~11日 2021年1月12日~2月7日 2021年2月8日~3月7日
対象地域 横浜市、川崎市 横浜市、川崎市 横浜市、川崎市 県内全域 県内全域
対象店舗 通常22時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)・カラオケ店 通常22時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)・カラオケ店
※1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時まで営業している店舗が対象。
第4弾の対象店舗(通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業している店舗)
第4弾の対象店舗ではないが、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)・カラオケ店
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗(テイクアウト専門店、デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、ネットカフェ、マンガ喫茶、キッチンカーなどは対象外) 営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗(テイクアウト専門店、デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、ネットカフェ、マンガ喫茶、キッチンカーなどは対象外)
要請内容 5時から22時までの時短営業 5時から22時までの時短営業 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで) 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで) 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
交付額 1店舗あたり最大22万円 1店舗あたり最大100万円(22時まで時短営業した場合) 1日につき2万円 1店舗あたり最大162万円 1店舗あたり最大168万円
交付額(時短営業の開始が遅れた場合) 「時短営業した日数×2万円」
(時短営業を開始した日から2020年12月17日まで連続して時短営業することが必要)
「時短営業した日数×4万円」
(時短営業を開始した日から2021年1月11日まで連続して時短営業することが必要)
「時短営業した日数×2万円」
(時短営業を開始した日から2021年1月11日まで連続して時短営業することが必要)
「時短営業した日数×6万円」
(時短営業を開始した日から2021年2月7日まで連続して時短営業することが必要)
「時短営業した日数×6万円」
(時短営業を開始した日から2021年3月7日まで連続して時短営業することが必要)
申請方法および申請受付期間 電子申請
2020年12月28日~2021年1月22日
郵送申請
2020年12月18日~2021年1月22日(当日消印有効)
電子申請
2021年1月14日~2月16日
郵送申請
2021年1月12日~2月16日(当日消印有効)
第4弾と同一 電子申請
2021年2月8日~3月5日
郵送申請
2021年2月8日~3月5日(当日消印有効)
電子申請
2021年3月11日~4月9日
郵送申請
2021年3月8日~4月9日(当日消印有効)
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