緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
はじめて申請される方は、登録確認機関での事前確認が必要です。一時支援金、または月次支援金を既に受給された方は事前確認は不要です。「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までです。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
- ・4月分/5月分:2021年8月10日(火)
- ・6月分:2021年8月26日(木)
- ・7月分:2021年9月27日(月)
- ・8月分:2021年10月26日(火)
概要
対象者
中小法人等及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者を含む)
給付額
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
主な要件
- ・対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- ・2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
※詳細な要件は、申請要領参照。
申請期間
4月分/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分:2021年7月1日(木)~8月31日(火)
7月分:2021年8月1日(日)~9月30日(木)
8月分:2021年9月1日(水)~10月31日(日)
お問い合わせ
月次支援金事務局 相談窓口
電話:0120-211-240(IP電話等からのお問い合わせ:03-6629-0479)
詳細は以下のページをご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html