令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて70%以下となる方は、事業用家屋および償却資産の固定資産税・都市計画税が軽減されます(別途申告が必要です)。
概要
適用年度
令和3年度の固定資産税・都市計画税
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、70%以下となる(30%以上減少している)中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者(個人・法人))
対象資産
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋および償却資産(土地や自己居住用家屋は対象外)
軽減割合
事業収入の減少割合に応じて2分の1またはゼロ
事前確認
申告の前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
申告期限
令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。
※申告期限を過ぎると軽減措置を受けられません。
お問い合わせ
横浜市財政局固定資産税課
電話:045-671-2260・2286 FAX:045-641-2775
Email:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei/koteishisan/koteishuunyuugen.html