市民の日常生活を支える商店街が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために必要な取り組みを行うとともに、今後も地域コミュニティの核として賑わいづくりのための事業を継続していくために、一時金を交付します。
概要
対象者
- (1)一般社団法人横浜市商店街総連合会に加盟し商店街活動を実施している「商店会」(令和2年4月1日時点)
- (2)令和2年4月1日時点において組織され継続的に事業活動を実施している「商店会」及び「商店会に準ずる組織」で以下の条件を満たしているもの
一定の地域内で小売業、飲食業、サービス業等の事業者が集積・近接することで街区を構成し、来街者(消費者)を対象とした経済活動を行うとともに、環境行動の推進及び防犯・防災活動等の地域社会への貢献に努める団体(商業ビルや地下街に存する店舗によって構成される団体(いわゆる「テナント会」)を除きます。)
※詳細な要件は、交付要綱参照
交付額
加盟店舗数×100,000円
※団体における加盟店舗は、主に消費者を対象として営業している団体の正会員です。
対象経費
新型コロナウイルス対策として以下のいずれかで活用してください。
- (1)衛生用品の購入やテイクアウト・デリバリー事業、商品券発行、施設整備等の事業資金
- (2)新型コロナウイルス感染症収束後のイベント等の来街誘客の事業資金
- (3)各店舗が新型コロナウイルス感染症に対応し、事業継続するための給付資金
申請期限
2020年6月30日(火)
申請方法
郵送
お問い合わせ
横浜市経済局商業振興課「新型コロナウイルス感染症対応商店街等活動支援事業」担当
電話:045-671-3488 FAX:045-664-9533
Email:ke-syogyo@city.yokohama.jp
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/covid-19/ichijikin.html