新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施について

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置が拡充されています。

助成率の引き上げのほか、雇用保険の被保険者でない労働者の休業も助成金の対象となり、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)なども対象となりました。また、受給のための要件が緩和、申請書類が簡素化されています。

※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

概要

特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

特例措置の拡充内容
  • ・2020年4月1日から6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用
  • ・中小企業が休業を実施した場合の助成率を2/3から4/5へ引き上げ
    ※解雇等を行わず、雇用を維持した場合9/10
  • ・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
  • ・生産指標要件が、計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で5%減少に緩和
  • ・「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
  • ・2020年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、2020年6月30日まで可能
  • ・短時間休業(午前中のみの休業など)について、部門、店舗等施設ごとの休業も対象
その他

・申請書類の大幅な簡素化

詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html