特定創業支援等事業

これから創業をお考えの方へ

  • 「横浜市特定創業支援等事業」をご存知ですか?
    「横浜市特定創業支援等事業」とは、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を行う事業です。この事業は、横浜市が国に認定を受けた計画に掲げられたもので、この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に横浜市から証明書の発行を受けることで、いくつかのメリットを受けることができます。

    例えばメリットの一つに、会社設立にあたり法務局において法人登記の手続きを行う際、セミナー等を受講した証明書を持参することで登録免許税の減免を受けることができます(横浜市内を所在地とする必要があります)。

    メリットを受ける場合は、事前に認定を受けたセミナー等を受講し、横浜市が発行する証明書を持参する必要があります。

    横浜市特定創業支援等事業に認定されている事業(セミナー等)の令和5年度スケジュールは、以下のページの「2 横浜市特定創業支援等事業の一覧」をご確認ください。

    横浜市創業支援等事業計画について(外部サイト)

    ★メリット1 登録免許税の減免
    創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が、横浜市内で会社※1を設立する際に、登録免許税の軽減※2を受けることができます。

    • ※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
    • ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
    ★メリット2 横浜市中小企業融資制度「創業おうえん資金」等でのメリット
    1. (1) 融資利率が優遇されます。(1.9%以内 ⇒ 1.5%以内)
    2. (2) 事業開始6か月前から利用可能になります。(通常は、個人1か月前、会社2か月前)
    ★メリット3 日本政策金融公庫でのメリット
    1. (1)「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となります。
    2. (2) 「新創業融資制度」の“自己資金要件”等が緩和されます。
    ★その他のメリット
    特定創業支援等事業の受講が、「商店街空き店舗開業助成事業」の申請要件となっている他、「小規模事業者持続化補助金(外部サイト)」による補助上限の増額などのメリットがあります。